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【知らずに違反?】銃刀法・軽犯罪法【知って得する豆知識】

アウトドアの銃刀法

こんにちは、らいおん(@lion66610)です。

今回は意外と知らない豆知識を紹介します。

キャンプやアウトドアなどで料理する際にナイフ包丁を使いますよね。
そのナイフや包丁を気軽に持ち歩いていると犯罪になる可能性があります。
またアウトドアでかなり便利なツールのマルチツール(十徳ナイフ)も危ないです!

気軽に持ち歩いているだけで『銃刀法または軽犯罪法』に触れることがあります。
知って得する豆知識、知っておいて損することはないのでよければ見ていってください!

では行ってみましょー!

銃刀法とは

銃刀法の正式名称は『銃砲刀剣類所持等取締法』と言います。

内容は、銃や刃物を正当な理由なく所持することを禁じている法律です。
日本では許可なく銃の所有は認められていないことは当たり前ですが、刀剣類も所有にも法律があり、いろいろと細かく規制されているのはご存じでしょうか?
目的は危害を予防することですが、その反面不便に思うこともあるかもしれません。

その辺を詳しくまとめていきたいと思います。

アウトドアなどのに使うので気軽に使っている方には落とし穴があるかも?

銃刀法内容

銃刀法の内容を見てみると、

【銃刀法22条】
何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。
上記の内容が記載されています。
刃体6cmを超えるナイフを持ち歩くと犯罪になるということです。
しかし、”業務その他の正当な理由”という条件があります。
業務というのは料理人などのことを指します。料理人であれば包丁なども使いますので除外されます。
正当な理由とは、キャンプに向かう途中や店で購入し帰る途中などです。
※これはあくまで予想でこれなら大丈夫というわけではありません。
とはいえど、「キャンプに行く途中」と言えばOKになるわけではなく、積載物や目的地など全体的に確認した上で判断されるようです。
言えばOKになるなら荷物を何も積んでいないのにキャンプに行くという嘘も通じてしまいますからね。
また『携帯』という認識は『すぐに使用できる状態』という解釈もできるので、キャンプなどで使用する際も身近に持つのではなく、ツールボックスなどの中にしまっておいた方がいいと思います。

ナイフの刃体長さ

出典:Amazon

斧の刃体の長さ

出典:Amazon

 

らいおん
なるほど。
でも自分がもっているものは6センチ以下だから全然問題なし、心配いらないね!
いえ、そういうわけではありません!

上記では銃刀法の内容を見てきましたが、ナイフなどの所持に関してそれだけじゃないんです。

軽犯罪法という法律があります。

軽犯罪法

刃体6cm以下でも違法になる可能性があります。

【軽犯罪法第1条2号】
 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
これも言い回しがちょっと難しいように感じますが、
要するに『正当な理由がない場合、長さ関係なく危害を加えることができる器具を隠し持っていたら違法』ということなんです。
もちろん銃刀法と同様、キャンプの行き途中や購入した帰り途中などなら問題ないと思いますが、ただ持っていたというのはNGです。
銃刀法、軽犯罪法それぞれに正当な理由というワードがあります。
勘違いするのは『護身用のため』というのがありますがこれは残念ならが正当な理由ではありません!それが野生動物に対してもです!
女性だと夜道怖いからなど護身用のためといのがあるとは思いますが、ナイフなどは違法になってしまうので他の方法を考えましょう。

気を付けなければならないこと

銃刀法と軽犯罪法の2つについていろいろと書いてきましたが、要するにです!

正当な理由がないなら持ち歩いてはいけない

それだけ覚えておけばOKです。

しかし、人間なので無意識でミスをしてしまいます。
なのでも一度身近なことを確認してみましょう!

  • キーホルダーなどについていないか
  • マルチツールを常に持ち歩いていないか
  • 車に入れっぱなしになっていないか

たまに街で見かけるのがキーリングなどにオシャレなのか、かっこつけなのか分かりませんがマルチツールを付けている人がいます。
またキャンプ荷物を片付けるときに車の中に忘れたままで出し忘れていることありませんか?
これはどれも違法になる可能性があるので確認してみましょう。

違反による罰則

違反の罰則

銃刀法違反

もし違反してしまった場合は、2年以下の懲役、又は30万円以下の罰金となります。

軽犯罪法違反

違反の場合は拘留又は科料に処すると規定されています。
拘留とは、刑事施設に1日以上30日未満拘置される刑罰で、
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を強制的に徴収する刑罰です。
一見、軽いように見えますが犯罪に違いはないので前科になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

意外と気にしてないんではないでしょうか。
悪気はないのに捕まるほど悲しいことはない!
なので最低限の知識として覚えておくといいかもです。

何事も細かり制約やルールばかりでめんどくさいと思うこともあるかもしれませんが、みんなが安全に過ごすために必要なことなのかもしれませんね。

明日は何の日?

明日は何の日

明日5月25日は大人気スナック菓子『とんがりコーンの日』です。

1978年(昭和53年)5月25日から東京地区で発売開始となったことにちなんで、2018年に40周年を記念して販売しているハウス食品株式会社が記念日に提出し制定されました。
子供の頃は指にはめて遊び食べたりしませんでしたか?
この年になるとお菓子自体なかなか食べることもないですが少し前に人からもらって食べましたが、味も変わらず抜群にうまい!オススメはあっさり塩です!(笑)
とんがりコーンにコーラ最高の組み合わせ!・・・体に悪そうだな・・・(笑)

 

それでは今回はこの辺で。本記事も最後までお読み頂きありがとうございます。
次回の記事もお楽しみに!
是非、ほかの記事もご覧ください。

らいおんでした

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